拷問等禁止条約

拷問等禁止条約は、「拷問」を公務員等が情報収集等のために身体的、精神的な重い苦痛を故意に与える行為と定義し、各締約国が「拷問」を刑法上の犯罪とすること、そのような犯罪を引き渡し犯罪とすること、残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い等が公務員等により行われることを防止することなどについて定めています。1984年12月10日の第39回国連総会で採択され、1987年6月26日に発効しました。

拷問等禁止条約の日本語訳(全文)と締約国一覧:(外務省サイト)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/gomon/index.html