【拡散】”ウイグル人”をすべて中国籍としてカウント、国内法の問題で。地方議員が政令改正求めて決議【改善を求める人はシェア】

【拡散】”ウイグル人”をすべて中国籍としてカウント、国内法の問題で。地方議員が政令改正求めて決議【改善を求める人はシェア】

ソース:samurai20

「日本国は、ウイグル人を把握できない」という問題をご存じだろうか。実は、すべての在日ウイグル人は”中国人としてカウント”されてしまっている。
 本問題の根幹に関わる問題であり、基礎的であるものの深刻な問題。たとえ(仮称)ウイグル人権法などが成立したとしても、ほとんど実効性は期待できません。ウイグル人を区別・認識できない国は、行政力を行使することは不可能です。行政として把握できない存在に対して、法による効果は発揮できないからです。

 または、”すべての中国籍の人間”に対してハードルを下げるような方法しかない。当然、私たちはそのようなことは求めていない。まずは”ウイグル人を、ウイグル人として把握”できるようにせねば、議論の土台にすら立てないのが現状です。国政においてもウイグル問題は真剣に議論されてりますが、いかなる議論を尽くしたとしても実効性は乏しいと言わざるを得ません。

 そして、この問題は地方行政でしか明らかにすることができず、国会議員自身も知らないのではないか?と思います。

 これは、入管難民法の政令においては、”台湾並びにヨルダン川西岸地区及びガザ地区”しか指定がされておらず、ウイグルの指定はない。そのため、すべてのウイグル人は中国籍となってしまうのです。

 「政令に指定されていない=在留カードに記載がない」ため、結果として地方自治体では把握することができなません。地方自治体が把握できないということは、(国は独自に調査しない限りは)ウイグル人らを区別・認識することはできない状況にあります。先般の給付金の際の混乱を思い起こして頂きたいのですが、地方行政が把握できないということは、国は把握できていないことと同義です。
 これは地方行政で明らかにすべき事実であり、実際に一般質問を行い、上記の答弁を得ています。

 さらに帰化済みの元ウイグル人についても、地方では把握できません。同時に質問しているのですが”所管法務局では自治体別の帰化数は集計されておらず、地方自治体では人数の把握すらできない”状況にあることが明らかになりました。

 ウイグル人だけではない。チベット人、モンゴル人および香港の方についても全て中国として区分されています。よって、CHINAにより弾圧される、いわゆる少数民族の問題については、我が国は一切の実効性ある立法行為を行うことはできない。
 この一般質問は、ウイグル協会をはじめ関係者が特に注目している案件である。

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