国際人権A規約

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(国際人権A規約)は、世界人権宣言の内容を基礎として、これを条約化したものであり、人権諸条約の中で最も基本的かつ包括的なものです。1966年12月16日の第21回国連総会で採択され、1976年1月3日に発効しました。

国際人権A規約の日本語訳(全文)と締約国一覧:(外務省サイト)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/index.html